割賦販売法とは?
割賦販売法では、割賦による公正な取引を目的として健全化を図る目的で作られました。この法律で対象となるのは、2ヶ月を超える分割での支払いが対象となっており、クレジットカードでの決済も対象となっています。
クレジットカードは消費者にとっては
少ない資金でも高額な商品を購入することができるメリットがあり、業者としては商品を売りやすくなるといったメリットがあります。
お互いにとってメリットがあるのですが、もし販売業者が悪徳業者であった場合には、消費者は大きな被害を受ける可能性があるのです。
例えば、AさんがB店で商品を購入しましたが、不良品のため修理を依頼するとします。しかしいくら経っても修理されずに返品するとします。この時AさんとB店では売買契約がされていましたが、クーリングオフによって強制解約したとします。
しかし、支払いに関して言えば、クレジットカード会社であるC社が代わりに業者へと代金を支払っていますので、AさんはC社に返済しなくてはいけないのです。Aさんは解約したので返済は断るのですが、AさんとC社では立替払い契約がされており、トラブルはAさんとB店の問題であるとして、支払いを請求することができたのです。
これでは消費者が圧倒的に不利な立場にあるため、
割賦販売法を改正することで、売買契約時のトラブルではクレジットカード会社への支払いを断ることができるようになったのです。このことを支払い停止の抗弁権といいます。この権利を実行できるときは、購入したけど商品をもらっていない、カタログと実物が違う、明らかに欠陥品である、クーリングオフ時などとなります。これらの時にはクレジット会社に対しての支払いを拒絶することができる制度となっています。
割賦販売法はこのように消費者と販売業者、ローン会社やクレジット会社が正常に取引をできるためのルールを設けているのです。知らないだけで損をしてしまうこともありますので、利用する際には多少なりとも知識を得ておくと良いでしょう。